公益財団法人とっとり被害者支援センター
相談専用ダイヤル0120-43-0874

お知らせ

トップページ お知らせ一覧 鳥取県内の6町で犯罪被害者等支援条例が制定

鳥取県内の6町で犯罪被害者等支援条例が制定

2021年4月15日

鳥取県内の市町村で犯罪被害者とそのご家族、ご遺族を支援する条例の制定がありました。


北栄町、湯梨浜町、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町の6町において本年3月の定例議会で犯罪被害者等支援条例案が可決され、41日から施行されました。


犯罪被害者等支援条例は、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害からの早期回復と軽減を図ることを目的としています。

犯罪被害に遭うということは被害直後から予期せぬ経済的負担が発生してくることがあります。国の犯罪被害者等給付金制度がありますが、支給されるまでに時間を要します。

そのような実態から条例には具体策としてすみやかに支給できる見舞金制度(遺族見舞金30万円、傷害見舞金10万円)を設けています。また、日常生活の支援、居住の安定なども盛り込まれています。


今後、県内全市町村に条例ができることを期待しています。